自己破産
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■自己破産とは・・・
自己破産とは、自らの財産をすべて清算した上で、裁判所に借金の返済を免除(免責)してもらい、その後の生活の再建を図るというものです。但し、生活するのに最低限必要な日用品等や20万円以下の価値しかないものは手放す必要はありません。
■対象となる方
・自己の収入では借金の返済が不可能または極めて困難な方
■任意整理するメリット
・借金を返済する必要がなくなります。(但し、税金等一部の債権は免責されません)。
・20万円以下の財産は手放す必要はなく、自己破産後も保持することができます。
■任意整理するデメリット
・住宅や20万円以上の財産を失うことになります。
・裁判所を利用するので、多数の書類を収集する必要があります。
・警備員や保険外交員等の一定の仕事ができなくなる資格制限があります。
■手続きの流れ
STEP1
お問い合わせ
お電話、又はメール等で面談のご予約をお願いします。
STEP2
事務所での面談
事務所にお越しいただいて、借り入れの状況や、家計の状況、どういった資産をお持ちかをお伺いした上で、手続きの見通しや費用の概算についてお話をさせていただきます。
STEP3
手続きの依頼
説明を聞いていただいて、必要があれば手続きの依頼をしていただきます。初回の相談で決めずにじっくり検討してから、依頼をしていただいても構いません。
STEP4
【当事務所】受任通知の送付
事務所から、債権者である消費者金融会社などに受任通知を送付します。受任通知が到達すれば、督促の電話なども止まりますので、支払は一旦ストップしていただきます。
【お客様】必要書類の収集
自己破産や個人再生の場合には、お客様に収集していただく書類が多数あります。それらの書類の準備をしていただきます。
STEP5
【当事務所及びお客様】取引履歴の収集及び利息制限法による引きなおし計算
債権者である消費者金融会社などから取引履歴を収集し、利息制限法による元金の引きなおし計算を行い債務の残額を確定させます。
STEP6
STEP7
選択した債務整理の方法に応じて、必要な手続きを行います。
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