個人再生
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■個人再生とは・・・
個人再生とは、原則として借金を5分の1にし、それを3年間で分割して返済していくことにより、その後の生活の再建を図るというものです(但し最低100万円は返済しなくてはなりません)。
なお住宅ローンがある場合でも、住宅ローンだけは今までどおり返済していくことで(住宅ローンは5分の1になりません)、住宅を保持したまま借金の整理を 行うことができる場合があるというのも個人再生の特徴です。(一定の条件の場合は、利用できない場合もあります。)
■対象となる方
・定期的な収入のある方で、一定の金額の支払いが可能な方
借入額の概ね5分の1の額(最低100万円)を3年間の分割で返済していくだけの支払い能力が必要となってきます。ただし、家計全体で支払が可能であれば、本人の収入が少ない場合でも利用できる場合があります。
・住宅ローンがある方(なくても利用可能です)
住宅ローンがある場合に自己破産をすると住宅は失うこととなります。個人再生の場合は、住宅ローンについては今までどおり返済をしていただき、他の借金に ついては5分の1に減額した後、3年間で分割返済していただくことが可能となり住宅を失わずに借金の返済をすることが可能になる場合があります。
ただし、不動産に差押がされていたり、住宅ローン以外の担保権が設定されている場合、住宅ローンの残高よりも住宅の価値が高い(住宅ローンの返済がかなり終わっている場合)は利用できない場合があります。
■個人再生するメリット
・今ある借金が原則として5分の1になります(最低返済額は100万円)。
・自己破産のように住宅や財産を失ってしまうことがありません。
・自己破産のような職業(資格)制限がありません。
■任意整理するデメリット
・裁判所を利用するので、多数の書類を収集する必要があります。
・裁判所に対する予納金(20万円程度)が必要となる場合があります。(必要がない場合もあります。)
■手続きの流れ
STEP1
お問い合わせ
お電話、又はメール等で面談のご予約をお願いします。
STEP2
事務所での面談
事務所にお越しいただいて、借り入れの状況や、家計の状況、どういった資産をお持ちかをお伺いした上で、手続きの見通しや費用の概算についてお話をさせていただきます。
STEP3
手続きの依頼
説明を聞いていただいて、必要があれば手続きの依頼をしていただきます。初回の相談で決めずにじっくり検討してから、依頼をしていただいても構いません。
STEP4
【当事務所】受任通知の送付
事務所から、債権者である消費者金融会社などに受任通知を送付します。受任通知が到達すれば、督促の電話なども止まりますので、支払は一旦ストップしていただきます。
【お客様】必要書類の収集
自己破産や個人再生の場合には、お客様に収集していただく書類が多数あります。それらの書類の準備をしていただきます。
STEP5
【当事務所及びお客様】取引履歴の収集及び利息制限法による引きなおし計算
債権者である消費者金融会社などから取引履歴を収集し、利息制限法による元金の引きなおし計算を行い債務の残額を確定させます。
STEP7
【当事務所及びお客様】取引履歴の収集及び利息制限法による引きなおし計算
選択した債務整理の方法に応じて、必要な手続きを行います。
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奥田司法書士事務所は京都市中京区にございますので、京都市内はもちろんのこと、京都府全域、大阪、滋賀、奈良からのお問合せに対応いたします。初回の相談費用は無料とさせていただきます。債務整理を京都でお考えなら、ぜひ奥田司法書士までお問い合せください。
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