任意整理
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■任意整理とは・・・
任意整理とは、司法書士が代理人となって債権者と直接交渉し、今後の返済について将来の利息をカットしてもらい、利息制限法で計算しなおした元本だけを3~5年程度で分割して返済していく、というものです。
■対象となる方
・定期的な収入のある方で、一定の金額の支払いが可能な方
任意整理は、自己破産や個人再生と違い、将来の利息はカットされますが、利息制限法により計算しなおした元本がなくなったり減額されたりするわけではありません。3~5年の間、元本を分割して返済していくだけの支払い能力と意思が必要となってきます。
・住宅ローンがある方
住宅ローンがある場合に自己破産をすると住宅は失うこととなります。任意整理の場合は住宅ローンについては今までどおり返済して頂き、他の借金については3~5年程度で分割返済していくことが可能となり住宅を失わずに済む場合があります。なお個人再生が利用できる場合もありますのでそちらもご覧下さい。
・自己破産だけは避けたい方
本来自己破産を選択したほうがよい場合でも、「気持ちの上でどうしても破産だけはしたくない」という場合もあります。この場合には任意整理をした上で、返済していくということを選ぶこともできます。なお個人再生が利用できる場合もありますのでそちらもご覧下さい。
■任意整理するメリット
・今後の利息がカットされます。
・利息制限法で計算しなおした元本を3~5年程度で分割して返済していくことができます。
・自己破産・個人再生と違い、裁判所を利用しないので、簡易な手続きで利用ができます。
■任意整理するデメリット
自己破産・個人再生と違い、元本自体がなくなったり減額されたりするわけではないので、返済額が多くなる場合は利用できません。
■手続きの流れ
STEP1
お電話、又はメール等で面談のご予約をお願いします。
STEP2
事務所での面談
事務所にお越しいただいて、借り入れの状況や、家計の状況、どういった資産をお持ちかをお伺いした上で、手続きの見通しや費用の概算についてお話をさせていただきます。
STEP3
手続きの依頼
説明を聞いていただいて、必要があれば手続きの依頼をしていただきます。初回の相談で決めずにじっくり検討してから、依頼をしていただいても構いません。
STEP4
【当事務所】受任通知の送付
事務所から、債権者である消費者金融会社などに受任通知を送付します。受任通知が到達すれば、督促の電話なども止まりますので、支払は一旦ストップしていただきます。
【お客様】必要書類の収集
自己破産や個人再生の場合には、お客様に収集していただく書類が多数あります。それらの書類の準備をしていただきます。
STEP5
【当事務所及びお客様】取引履歴の収集及び利息制限法による引きなおし計算
債権者である消費者金融会社などから取引履歴を収集し、利息制限法による元金の引きなおし計算を行い債務の残額を確定させます。
STEP7
【当事務所及びお客様】取引履歴の収集及び利息制限法による引きなおし計算
選択した債務整理の方法に応じて、必要な手続きを行います。
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