奥田司法書士事務所

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過払い金返還請求

■過払い金返還請求とは・・・


過払い金とは、簡単にいえば「貸金業者に返し過ぎたお金」のことです。
利息制限では、貸金業者は原則として18%(貸付金が10万円以上100万円未満の場合)を超える利息をとってはいけないことになっていますが、多くの消 費者金融等の貸金業者はそれを超える利息で貸し付けを行ってきました。18%を超えた利息は法律上は返す必要のなかったお金ですので、それを貸金業者に返 還請求することができます。
この過払い金を貸金業者から回収することにより、他の借金にそれを充当するなどして借金全体の額が大幅に減少するといったこともよくあります

 

■対象となる方


・18%以上の利率での借入と返済を概ね7年以上繰り返してきた方

まだ取引が続いている方は、概ね7年以上の取引で過払い金が発生している可能性があります。(取引経過によっては過払い金が発生していない場合もありま す。)それだけの期間が無い場合でも、利息制限法に基づいて計算をしなおせば元金が大幅に減額になる場合はあります。

・18%以上の利率での借入をして借金を完済された方

過去に消費者金融等から借り入れをしていたが、すでに完済してるという方も過払い金を請求できる場合があります。

 

■手続きの流れ

STEP1

お問い合わせ
お電話、又はメール等で面談のご予約をお願いします。

STEP2

事務所での面談
事務所にお越しいただいて、借り入れの状況や、家計の状況、どういった資産をお持ちかをお伺いした上で、手続きの見通しや費用の概算についてお話をさせていただきます。

STEP3

手続きの依頼

説明を聞いていただいて、必要があれば手続きの依頼をしていただきます。初回の相談で決めずにじっくり検討してから、依頼をしていただいても構いません。

STEP4

【当事務所】受任通知の送付
事務所から、債権者である消費者金融会社などに受任通知を送付します。受任通知が到達すれば、督促の電話なども止まりますので、支払は一旦ストップしていただきます。
【お客様】必要書類の収集
自己破産や個人再生の場合には、お客様に収集していただく書類が多数あります。それらの書類の準備をしていただきます。

STEP5

【当事務所及びお客様】取引履歴の収集及び利息制限法による引きなおし計算
債権者である消費者金融会社などから取引履歴を収集し、利息制限法による元金の引きなおし計算を行い債務の残額を確定させます。

STEP6

【当事務所】取引履歴の収集及び利息制限法による引きなおし計算
利息制限法による元金の引きなおし計算が終わった段階で、下記のそれぞれの手続きの中から必要な手続きを選択していただきます。
任意整理過払い金返還請求自己破産個人再生

STEP7

【当事務所及びお客様】取引履歴の収集及び利息制限法による引きなおし計算
選択した債務整理の方法に応じて、必要な手続きを行います。

奥田司法書士事務所は京都市中京区にございますので、京都市内はもちろんのこと、京都府全域、大阪、滋賀、奈良からのお問合せに対応いたします。初回の相談費用は無料とさせていただきます。債務整理を京都でお考えなら、ぜひ奥田司法書士までお問い合せください。
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